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「概要書面」の内容【結婚相談所ご入会時のお渡し書面】

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『婚約の鉄人』ことKONTEZ代表の本城です。※IBJ加盟の結婚相談所
 
ここでは、ご入会時にお客様にお渡しする書類のうち「概要書面」の内容をお伝えいたします。

結婚相談所KONTEZの入会申込書契約書

実際の記載内容順に、必要に応じて私から補足説明も添えてお伝えいたします。
要点が分かりやすいように記事上では適宜太字などにしています。
 

1.役務提供事業者(当社概要)

ここはKONTEZで記入する空欄部分です。

2.お客様ご相談窓口

※ここもKONTEZで記入する空欄部分です。

3.当社の提供するサービス

(1)当社の提供するサービスは、結婚を希望する者への異性の紹介及びこれに付随関連する以下のサービスです。尚、お見合い、ご交際、ご結婚の実現を保証するものではありません
①会員情報登録事務
②会員プロフィール情報の提供
③お見合いセッティング
④ご交際・ご成婚に向けた活動のサポート
⑤その他上記に付随関連するサービス
(2)サービス料等は以下の通りです。
入会金:会員としての地位が付与され、会員として活動するために要する料金です。
登録料:会員としての登録、その他、入会時に必要となる事務手続きに要する料金です。
③活動サポート費:ご成婚に向けた会員活動へのサポート全般(情報管理も含む)に要する料金です。
月会費:会員として活動するために要する料金です。
お見合い料:お見合い1回につき要する料金です。

成婚料:成婚に至ったときにお支払いしていただく料金です。尚、結婚、婚約又はそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊」「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算6ヶ月を経過した場合(交際期間は原則3ヶ月)」など)は「成婚」とみなします(以下同様)。また「成婚」における相手とは、当社会員に限らず当社紹介にかかる他社会員等を含むものとします。

⑦上記①~⑥以外の料金は、別枠又は結婚相手紹介サービス入会申込契約書第1条に定める書面に記載の通りです。
補足説明
KONTEZでは活動サポート費はいただきません。
成婚そのもの以外の理由でも成婚と見なされる場合が書かれています。

入会申込コース

ここはKONTEZで記入する空欄で、料金の項目と金額を税込みで記入します。

入会時費用支払い額(初期費用)合計

ここもKONTEZで記入する空欄で、入会時にお支払いいただく費用を税込みで記入いたします。
(3)支払い時期及び支払い方法
①入会時費用は、原則一括払いとし、入会時に結婚相手紹介サービス入会申込契約書を取り交わした日より   日以内に(現金・振込・  クレジット)にて支払うものとします。入会時費用を分割払いで支払う場合は、初月        円とし、2ヶ月目以降は、    月々        円、支払い回数   回にて(口座振替・   クレジット・他:        )により支払うものとします。
②月会費及びお見合い料等は、毎月   日に(現金・振込・口座振替クレジット・他:        )にて支払うものとします。尚、クレジット利用の場合は、ご契約信販会社規定に準じます。また当社と会員間の合意によりこれとは異なる支払い方法支払い日を定めることがあります。
(4)サービス提供期間等
①サービス提供期間
サービス提供期間は、契約日から1年間となります。
 
②サービス提供開始日と終了日
開始日は、契約日とします。尚、サービス提供開始日が契約日と異なる場合は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書第1条に記載の書面で定める通りです。終了日は、クーリング・オフ、中途解約時、成婚に至った時、会員期間が満了し更新を行わなかった時、又は結婚相手紹介サービス入会申込契約書第12条第1項、第13条第1項で定める登録抹消事由に該当し退会となる時とします。尚、交際中、お見合いが成立しているもの、及びお見合い申込中で返事待ちのものがあるときに退会する場合は、それらを終了あるいはキャンセル等をした上で退会するものとします。
補足説明
KONTEZではクレジットカード払いでお支払いいただきます。
 KONTEZでは契約更新料はございません(無料です)。

4.クーリング・オフ

    1. 会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます
    2. 会員は、当社若しくはその役職員が①に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために①の解除を行わなかった場合、当社から①に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます
    3. ①の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます
    4. ①の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません
    5. ①の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません
    6. ①の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
補足説明
クーリング・オフは重要として契約書でこの部分はすべて赤字で記されております。契約書をお渡しした日を1日目として8日間はクーリング・オフができます。会社側が契約書を出し渋った場合は、契約書を出さない間はもちろん、後から契約書を出してから8日間までの間クーリング・オフができます。要するに契約書を出さないといつまでもクーリング・オフができるようになっています。
クーリング・オフする場合は書面が必要です。
クーリング・オフは無条件に解除できてそのことで結婚相談所がお客様に金銭を要求することはできません。お客様を守るための法律なので、解除にお金はかからないということです。
 

5.中途解約

(1)会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日を経過した後(当社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのためにクーリング・オフを行わなかった場合、当社から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除(中途解約)ができます
(2)当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません
①その解除がサービス提供開始である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
②その解除がサービス提供開始である場合 3万円までの額
補足説明
会員プロフィールをシステムに登録するとサービス開始となりますが、その前に解約された場合は3万円を解約金として当社がいただくことができます。

6.中途解約時の返金

(1)中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。尚、日割計算は行いません。
(2)成婚退会時は、活動サポートの役務提供が完了している為、残期間の有無に係らず、当社は、活動サポート費を受領している場合でも活動サポート費の返金は行いません。活動サポート費分割払いの場合は、会員は、残額を支払うものとします。
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補足説明
KONTEZでは活動サポート費は設けておりません。

7.登録抹消時の返金

結婚相手紹介サービス入会申込契約書第12条第1項、第13条第1項で定める登録抹消事由に該当し退会となる場合は、受領金の返金は行いません。
補足説明
会員様におかしなところがあって退会いただいた場合は中途解約時の返金はなくなるというような内容です。

8.抗弁権の接続

ローン・クレジット等割賦販売利用の場合には、一定要件のもと当社に対して生じている事由をもって利用信販会社へ対抗できます。
補足説明
一般的な場合で例えますと、「クレジット払いで買ったのに商品が送られない!」という場合に消費者側がクレジットカード会社に支払いを拒むことができます。

9.契約更新、休会及び退会

契約更新、休会及び退会については、結婚相手紹介サービス入会申込契約書第1条に定める書面に記載の通り、所定の手続きに従って行います。

10.効力の可分性

結婚相手紹介サービス入会申込契約書の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。
補足説明
基本的に気にしなくて大丈夫なところですが、契約で1個でも法律的に無効な(契約で定めても通用しない)ところがあったからといって契約書全部が無効になるわけではないといった内容です。

11.保全措置

当社は、入会金その他の前受金について特段の保全措置を講じていません。
補足説明
たとえば、入会金・前受け金を受け取っても、倒産などしたらそれらには保険のようなものがありませんというような意味になります。

12.個人情報の取扱い

個人情報取扱いに関する事項は結婚相手紹介サービス入会申込契約書第14条、第15条に記載の通りです。

13.反社会的勢力の排除

会員が暴力団等の反社会的勢力の関係者又はこれに準ずる者であることが判明した場合は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書第12条に基づき、直ちに当該会員の登録を抹消するものとします。
 

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